当事務所では、かねてから交通事故、労災事故、学校体育事故による「脳脊髄症減少症」に苦しんでいる皆様の被害回復に取り組んできましたが、本日、国を被告として静岡地方裁判所に休業補償給付不支給決定取消請求の訴(行政訴訟)を提起しましたので、報告します。
原告は昭和60年生まれの26才の男性ですが、2008年5月24日、勤務先で保冷車の運転をしていたところ、荷台が会社構内の通路の屋根にぶつかり、頭頸部外傷、腰椎捻挫の傷害を負い、激しいめまい、頭痛、吐き気、倦怠感などの重篤な症状を発症したものの、診察した医師の「脳脊髄症減少症」の知識が不十分なため、正しい診断がなされず、単なる「ムチ打ち症」と診断され、悪化するに至ったものです。
会社も原告の症状を正しく把握せず、原告にすぐに働くことを命じたため、症状はより一層悪化したものです。
2010年6月、国際医療福祉大学熱海病院の篠永正道医師によって「脳脊髄症減少症」と診断されブラッドパッチ治療を受けることになりました。
しかしながら、静岡労働基準監督署は「脳脊髄症減少症」の治療に保険適用はなく、従ってその療養のための休業補償給付も認めないとして、休業補償の給付をしませんでした。
今回の訴訟はこの処分の取消しを求めるものですが、それだけではなく、国に「脳脊髄症減少症」の存在を徹底的に認知させ、この症状で苦しむ患者の被害救済を実現させたいという意図を有しています。
国もようやく「脳脊髄症減少症」の存在を認知しつつあり、この疾患のわが国の第一人者である篠永正道医師らの努力は実りつつありますが、まだまだ同医師らの見解に賛成しない厚生労働省御用達の医師も多く、甘くみることはできません。
私どもの事務所は「脳脊髄症減少症」に苦しむ患者の皆様、ご家族と共に手を取りあい救済運動の先頭に立つつもりです。
現在、損害保険会社は、交通事故おいても、「脳脊髄症減少症」による治療費、休業補償、後遺障害の逸失利益を認めていませんので、「脳脊髄症減少症」に苦しむ患者の皆様、ご家族は当事務所にお気軽にご相談下さい。
私どもの事務所では、現在、追突事故により、高次脳機能障害を併発した20才の女性の「脳脊髄症減少症」患者の損害賠償請求事件を裁判所に提起し、新しい判例を獲得するよう努力しています。
交通事故、労災事故、学校体育事故等あらゆる分野で発生する「脳脊髄症減少症」につき対応できますよう研鑚に努めています。
相談料は無料ですので、まずはお電話をお待ちしています。
2012年8月7日
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