上肢の関節機能障害等で既払金を除き、1100万円で訴訟上の和解
2015年12月21日解決
依頼者A(満53才の男性、自営)は、大型バイクを運転して直進中、左側道路から、B運転のダンプカーが出てきて、衝突し、右橈骨遠位端骨折、尺骨遠位端骨折の障害を負った。
当事務所で被害者請求をしたところ、1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものとして、第12級6号が認められた。
Bの加入していたC共済が、少額の提示しかしなかったため、AはBを被告として静岡地方裁判所富士支部に損害賠償請求の訴を提起した。
裁判所はAの過失を20%として、A、B双方に既払金965万円を除き1100万円を支払うよう和解案の提示をした。
A、B双方、この和解案を受諾し、訴訟上の和解が成立したものである。