左上肢の機能障害、左膝歩行時痛で併合第8級の後遺障害で1057万円余を増額させて訴訟上の和解


左上肢の機能障害、左膝歩行時痛で併合第8級の後遺障害で1057万円余を増額させて訴訟上の和解

事故状況

依頼者A(42歳の男性、運転手)は、バイクを運転し通行していたところ、左方からB運転のバイクが右側通行をしてきて衝突し、左開放性大腿骨顆上骨折、左中手骨多発骨折、左腕神経叢損傷等の傷害を負った。

Aは、長期間入通院をし治療を受けたが、左上肢が水平以上に拳上することができない、左膝に疼痛があり、正座することができない等の後遺障害が残存した。

静岡自賠責損害調査事務所によって、左上肢の後遺障害は併合第9級、左膝の歩行時痛は第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に該当するとされ、併合第8級と判断された。

 

当事務所の対応

上記はBの加入していたC損害保険会社の事前認定によるものであったので、C損保はAに対して、既払金4091万円余の外に2468万円余を支払うとの損害賠償額を提示した。

Aはこの金額が妥当であるかを当事務所に相談した。

C損保の後遺障害による逸失利益は2611万円余、後遺障害の慰謝料は450万円であったので、この点につき少な過ぎるので、当事務所は静岡自賠責損害調査事務所に被害者請求をし、まず、併合第8級の後遺障害保険金819万円を取得することにした。

しかし、C損保は、当初の提示額から後遺障害自賠責保険金819万円を差し引いた1649万円余の支払いを維持したので、やむなく、AはBを相手どって静岡地方裁判所に損害賠償の訴を提起した。

Bは訴訟において、Aにも過失が20パーセントあると主張した外、労働能力喪失期間はAの主張する25年間はないと主張した。

A、B双方の主張立証が出そろった段階で、裁判官は両者に和解案を提示した。

この和解案は、傷害の慰謝料を300万円、後遺障害の逸失利益の期間を25年間、後遺障害の慰謝料を830万円とし、全損害額を7962万円余とするもので、これに過失相殺を10パーセントし、既払金4910万円を差し引き、調整金450万円を附加した2706万円余というものであった。

当初のC損保の提示額より1057万円余も多いものであり、A、B双方共、受諾し、訴訟上の和解をした。

 

ポイント

C損保に限らず、損害保険会社は8級という後遺障害が認定されても、低い後遺障害の慰謝料を提示してくることがほとんどであるので、損害保険会社から損害賠償額の提示があったら弁護士に相談することがベターである。


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