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依頼者A(68才の女性,主婦)は,車両を運転し,直進していたところ,左の路外から出てきたB運転の車両にぶつけられ,頚椎捻挫を負った。
1年後にAの症状は固定し,静岡自賠責損害調査事務所により,第14級9号(局部に神経症状を残すもの)と認定された。
Bの加入している自動車任意保険C損害保険会社は,後遺障害の逸失利益について,33万円余,後遺障害の慰謝料について45万円を提示し,傷害の損害額とあわせ,Aに対し295万円余の損害賠償額の提示をした。
Aはこれが妥当な額であるか当事務所に相談した。
当事務所は,主婦としての休業損害,後遺障害の損害が低いとして,C損保に459万円(治療費含む)の請求をした。
結局,C損保は389万円余を支払うことで訴訟外の和解が成立した。
結局,94万円の増額となった。
このように,損害保険会社は,後遺障害の損害については,極めて低い額を提示するので,被害者は注意する必要がある。
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