14級9号のむち打ち症事案で、治療費を除き、335万円で訴訟上の和解

2015年11月26日解決
依頼者A(57才の男性、自営)は、バイクを運転して直進中、対向車線から、B運転の車両が店舗に入店しようとし、突然右折してきたので、バイクの前部とB車両の左側面が衝突し、頚部挫傷両膝部挫傷の障害を負った。
6か月程、C医院に通院し、頚部痛を残し症状固定となった。
Bの加入している自動車任意保険D損保がAの後遺障害について事前認定したところ、後遺障害非該当となった。
そこで、Aは当事務所に相談し、自賠責会社に被害者請求(事実上の異議申立て)したところ、静岡自賠責損害調査事務所は、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)と判断した。
カルテを静岡自賠責損害調査事務所に提出したことにより、同事務所は、症状の一貫性を認め、第14級9号と認定したものである。
Aは第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)を目指したいとし、静岡地方裁判所に損害賠償の訴えを提起したが、裁判所は、神経症状の発現がカルテにも記載がなく確認できないということで、BがAに対し、治療費84万円を除く355万円を支払うよう和解案を提示した。
A、B双方ともこの和解案を受諾し、訴訟上の和解が成立したものである。
本件では、C医院で頚椎のMRIが撮影されておらず、当事務所のアドバイスにより、AがE医院でMRIを撮影したものである。
第12級13号にはならなかったものの、このMRIにわずかにみられた変性所見が、後遺障害非該当から第14級9号に認定される有力な証拠となったと思われる。
むち打ち症被害者の場合、MRIの撮影は必須である。

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