後遺障害非該当が異議申立てにより第14級9号になり訴訟外の和解

(2015年8月14日)

依頼背景

依頼者A(30才の女性,主婦)は,車両を運転して,信号機のない交差点で右折車の後方に停止したところ,加害者B運転の車両に追突され,前に押し出され,Aの車両は右折車両にも追突した。
そのために,Aは,頚椎捻挫の傷害を負い,6か月間治療を受けたが良くならず,頚部から両肩甲部にかけての疼痛を残し,症状固定となった。

相談経緯

AはBの加入していたC損害保険会社から,治療費を除いて66万円の損害賠償額を提示され,当事務所に相談した。
当事務所は,Aには後遺障害があるとして,Aに頚椎MRIを撮影することを勧めた。
Aはすぐに頚椎MRIを撮影してもらったが,頚椎のC3/4椎間板に変性があることが分かった。
当事務所は意見書を書き,自賠責会社に後遺障害等級認定のための被害者請求をしたが,静岡自賠責損害調査事務所は後遺障害非該当とした。
当事務所は,Aの通院したD病院整形外科のE医師から意見書を作成してもらい,これを添付して自賠責会社に異議の申立てをしたところ,静岡自賠責損害調査事務所は,Aの後遺障害を第14級9号(局部に神経症状を残すもの)と判断した。
静岡自賠責損害調査事務所は,医療照会の結果から,Aは,「初診時に頚部痛があり,症状固定となるまで症状が一貫して存在していた。」として,第14級9号を認めたものである。
このように,症状の一貫性が,第14級9号の認定の理由となるので,被害者は自分の症状について,正確にカルテに記載してもらう必要がある。

結果

Aは,後遺障害が認定されたことに満足し,当事務所はC損保と交渉し,治療費を除き350万円の支払いで,訴訟外の和解をした。
後遺障害が認定されなければ,66万円で示談するしかなかったが,後遺障害が認定されたため,284万円増額されたものである。
現在,むち打ち症事案で,静岡自賠責損害調査事務所は厳しい認定をしているので,むち打ち症被害者は,このことに留意し,治療を受けて欲しい。

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