11級の後遺障害で822万円を取得し訴訟外の和解をした事例

(2014年12月8日解決)

依頼者A(事故当時72歳の女性,主婦)が自転車に乗り走行中,前方から走行し左折してきた加害者Bの原動機付自転車と衝突し,胸椎圧迫骨折,腰部打撲,左足関節捻挫等の障害を負い,事故から4か月後に症状固定となった。
胸椎圧迫骨折について,自賠責調査事務所はAの後遺障害が11級7号に該当すると判断した。
Bの加入していたC損害保険会社は,Aに対し,支払済みの治療費を除き損害賠償額として395万円を提示した。
上記提示に対し,Aが算定根拠を問うたところ,C損害保険会社は,後日536万円の提示した。
Aは,C損害保険会社の提示が妥当か否かを当事務所に相談し,当事務所は,休業損害,後遺障害の逸失利益について,主婦としての基礎収入である354万7200円(賃金センサスの女性労働者の平均賃金)をもとに再計算し,1000万円余を提示した。
C損保は,Aの胸椎圧迫骨折の程度が重篤ではなかったこと等から,後遺障害の逸失利益の算定について,労働能力喪失期間を平均余命の2分の1(約9年)とするのではなく5年を前提として計算し,822万円を支払うことで和解したいとの提示があった。
かかるC損保からの提示をAと検討した結果,Aの希望により訴訟外の和解をした。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

0120-331-348