後遺障害非該当が異議申立てにより第14級9号に認定され訴訟外の和解

事故の状況

依頼者A(41才の会社員)は,バイクを運転していたが,前方の信号が赤色を表示したので停車していた。

そうしたところ,B運転の車両がバイクの右側後方に衝突し,バイクが左側に倒れ,身体も同方向に倒れた。

Aは,左膝挫傷,左足関節挫傷,頚部挫傷,左膝外側半月板損傷を負い,C病院で治療を受けたが,その後左膝痛があり,症状固定となった。Bの加入しているD損害保険会社が,Aの後遺障害について,静岡自賠責損害調査事務所に事前認定の申請をしたところ,後遺障害非該当と認定された。

 

当事務所の活動

Aは当事務所に相談し,当事務所は,C病院のカルテをつけて,受傷当初から症状固定時まで一貫して左膝に痛みがあり,この痛みは将来においても回復が困難である旨の主張をした。

そして,MRIの画像上からも,痛みは考えられると主張をしたところ,静岡自賠責損害調査事務所は,原判断を変更し,自賠法施行令別表第14級9号に該当するものとした。

Aはこの結果に納得し,当事務所はD損保と交渉したところ,D損保が,治療費65万円を含む,430万円をAに支払うことで訴訟外の和解が成立した。

D損保は,この和解において,Aの後遺障害の逸失利益の労働能力喪失期間を7年間とした。

 

ポイント

後遺障害非該当になっても,カルテを入手し,これに基づく主張をすれば,静岡自賠責損害調査事務所も最低の等級は認めてくれることが多いので,被害者はあきらめず,主治医からカルテの入手をして欲しい。

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