(2015年9月5日解決)
依頼者A(31才の女性、エステ自営)は、自動車を運転し、停車したところ、B運転の加害車両に追突され、頚椎捻挫、腰部捻挫の傷害を負った。
6か月間治療したが、痛みが残り、Aは後遺障害の等級認定を申請したが、非該当となった。
当事務所は、静岡自賠責損害調査事務所に異議の申立てをしたところ、頚部と腰部の痛みに一貫性があるものとして、それぞれ第14級9号(局部に神経症状を残すもの)に認定され、併合14級となった。
当事務所は、Bの加入していたC損害保険会社と交渉した。
Aはエステを経営していて、休業損害を請求したが、CはAの所得証明がないとのことでこれを認めなかったが、傷害の慰謝料、後遺障害の慰謝料は裁判所基準(赤本)で認定したため、300万円で訴訟外の和解をした。
本件は当初、非該当であったが、当事務所の異議申立てにより、静岡自賠責損害調査事務所が、Aの主治医D医師に医療照会をし、その回答書を参考にして、併合14級と判断したものである。
いわゆるむち打ち症事案において、非該当と14級を分ける基準は、受傷当時から最近まで症状が消退することなく残存しているかであり、このような症状の一貫性が重要である。
症状が当初からなく、途中から出てきたものに対しては、症状の一貫性がないとされるので注意されたい。
何回も述べるが、主治医には、症状をもらさず訴え、これをカルテに記載してもらう必要がある。
簡単なカルテ記載では、静岡自賠責損害調査事務所は、後遺障害の存在を認めず、ばっさりと非該当にするのである。
以上