後遺障害非該当が14級と認定され、訴訟上の和解

(2015年2月26日解決)

依頼者A(80歳の女性)は歩道を歩行していたところ、持ち帰り寿司の店舗の駐車場からバックしてきたB運転の車両にはねられ、頚椎捻挫、腰椎捻挫、左上肢挫傷等の傷害を負った。

左上肢には、その後、関節拘縮、骨萎縮、皮膚の変化があらわれ、主治医からはCRPS(複合性局所疼痛症候群)と診断された。

静岡自賠責損害調査事務所は、Aに残存するCRPS症状を後遺障害等級非該当としたので、Aの家族が当事務所に相談した。

当事務所が自賠責会社に異議の申立てをしたが、静岡自賠責損害調査事務所は、またもや後遺障害非該当とした。

当事務所は、Aの依頼により、静岡地方裁判所に損害賠償の訴を提起した。

裁判官は、A申請の鑑定を採用したが、記録を検討した結果、CRPSと断定できないが、14級程度の後遺障害は残存するので、既払金を除き、553万円余の損害賠償金をBがAに支払うよう和解勧告をした。

Aは、判例が認定しているCRPSの症状が自賠責の認定している基準と近く、医師の診断基準と異なっているので、やむなく、裁判所の和解案を受諾することにした。

Bの加入しているC損保も和解案に同意したので、訴訟上の和解が成立した。

現在、CRPSをめぐる診断基準は厳しく、被害者に不利な状況になっているので、CRPSが疑われる場合、被害者は主治医に皮膚変化等の状況をサーモグラフィで検査してもらうよう、あらかじめ、十分な準備をしてもらう必要があるのではないかと思われる。

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