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依頼者A(40歳の男性、会社員)は、車両を運転して帰宅中、B運転の車両に追突され、前に押し出され、前車両に衝突し、頚椎捻挫、腰椎捻挫、右下腿打撲の傷害を負った。
Aは頚部から両肩甲部、腰部の痛みが残存し、1年後に症状固定となった。
Bの加入している自動車任意保険 C損害保険会社が静岡自賠責損害調査事務所に、Aの後遺障害につき事前認定をしたところ、後遺障害非該当となった。
Aは、当事務所に相談したが、当事務所は被害者請求をした。
その結果、静岡自賠責損害調査事務所は、Aの頚部と腰部に神経症状があるものとして、自賠法施行令別表第二併合14級と判断した。
Aは、この結果を受け入れ、C損保と交渉し、Bが既払金203万円余の外に224万円を支払うことで訴訟外の和解が成立した。
Aは、当初、C損保の提示してきた傷害についての損害が妥当か否か、当事務所に判断を求めたが、当事務所が後遺障害について被害者請求を勧め、そのようにしたものである。
後遺障害が認定されるか、されないかでは損害賠償額が、かなり違うので、損害保険会社の提案をうのみにすることはない。
今、静岡自賠責損害調査事務所のむち打ち症に関する後遺障害の認定は厳しくなり、ほとんど切り捨てられているが、MRI等の医証に自覚症状を裏づける所見が出ていれば、少なくとも14級9号(局部に神経症状を残すもの)は認められる余地がある。
そうであるから、あきらめることはないので、必ずMRIを撮影してもらうことが必要不可欠である。
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