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〒420-0839
静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
(2015年4月15日解決)
依頼者A(事故当時40歳・会社員)は、会社の懇親会の後、同僚に近所まで車で送ってもらい、酔って徒歩で帰宅途中、平成24年1月31日午後10時25分ころ、加害車両に追突され、頚髄損傷、第2頚椎骨折、第3頚椎脱臼骨折などの傷害を負った。
加害者Bは、覚せい剤を使用しており、事故現場から逃走した。しかし、後続のバイクの運転者が、道路に倒れていたAを発見し、119番通報してくれ、Aは、病院に搬送された。Aは、本件事故当時、命も危ぶまれる状態であった。
なお、事故翌日、Bは、警察に出頭した。
Bは、焼津市内に居住していたが、事故当日の夕方、Bの自動車で、川根本町の雇用主C宅まで運転して行き、そこでC所有の自動車を借りて、静岡市内に戻り、覚せい剤を購入・使用し、その後間もなくして、本件事故を起こした。
Aの両親の相談内容は、主に「Aの治療に自動車保険が使えない。健康保険は使用できなくなるかもしれない。」というものであった。
治療関係費については、一般の交通事故では、加害車両の自動車保険で支払われる。
そこで、加害車両の所有者Cに連絡を入れ、C宅に赴いて、Aの現状を説明し、Cの加入している自動車保険を使用して、Aの治療関係費等の支払いをお願いした。
最初、Cは、理解してくれ、健康保険組合に提出する書類にも署名押印してくれた。
しかし、最終的に、「保険料が上がる」との理由で保険の使用を断ってきた。
健康保険組合も、Cと交渉していたこともあり、このような事情を理解してもらえた。
そのため、症状固定まで、健康保険を使用し、治療を続けることが出来た。そして、平成24年6月25日、事故日から約5ヵ月で症状固定となった。
Aの症状固定後、後遺障害診断書だけでなく、様々な領収書を取り寄せ、整理して、Aの後遺障害等級を1級として、Cに対し、静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。
同時に、健康保険組合も、治療関係費等を求め、Cに対し、訴訟を提起した。
この訴訟中に、Cの加入している自賠責保険会社に対し、被害者請求をし、後遺障害等級1級1号が認められ、自賠責保険から4120万円が入金された。
この訴訟の争点は、過失割合であった。
ところで、交通事故の被害者の取得金額は、総損害額×過失割合-既払金であるので、過失割合は、取得金額に大きく影響する。
本件事故は「歩行者対自動車」で、Aが歩行していた場所が、歩道なのか車道なのか。車道の場合は、車道側端なのか車道中央かが、過失割合を決めるのに問題となった。
基本的テキストでは、Aの基本過失割合は、歩道なら「0%」、車道側端なら「20%」、車道中央なら「30%」で、それに修正要素が考慮される。
本件の修正要素として、Aの不利な要素として、飲酒していたこと(ふらふら歩き)、夜間であること、Bの不利な要素として、覚せい剤を使用していたことがあげられる。
ところが、Aは、頭部に強い衝撃を受けていたことから、事故時の記憶がまったくなく、「道路のどの場所を歩行していたのか」「飲酒していたとして、ふらふら歩きをしていたか」は、分からなかった。
ただ、衝突の際、自動車のフロントガラスが割れ、そのガラスの落ちていた場所、Aの足から脱げた靴の位置などから、Aが歩行していた場所は、車道の中央寄りではないか、と考えられた。
また、Aを救助してくれたバイクの運転者の「お酒の臭いがした」という供述もあった。
裁判所の和解案は、Aの総損害額を1億4000万円、過失割合「30%」として9800万円とし、自賠責保険からの既払金4120万円を控除し、それに弁護士費用、遅延損害金などの調整要素を考慮し、6700万円というものであった。
事故時の状況からすると、過失割合「30%」もやむを得ない、とのことで和解した。
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