後遺障害等級併合8級で既払金2000万円の外に2250万円を獲得し、訴訟外の和解(2023年8月11日解決)

 依頼者A(48才の男性、会社員)は、バイクに乗り、職場から帰宅中、信号機のない交差点において、左方からB運転の車両が進行してきて、B車両の前部が、Aのバイクの左側の後部車輪に衝突し、Aは右下腿血腫、左肋骨骨折、右手舟状骨骨折等の重傷を負った。

 Aは勤務先の会社を1年2か月程休職し、その後痛みに耐え、復職した。

 Bの加入している自動車任意保険C損害保険会社は、Aの治療途中に、治療費と休業補償を打ち切ってきた。

 Aは既に弁護士を依頼していたが、その弁護士が、治療費と休業補償の不払いに対処できなかったため、不安に感じ、当事務所に以降の処理を依頼した。

 当事務所は、この事故が労災に該当するため、Aに対し、すぐに労働者災害補償保険法に基づき、療養費と休業補償の請求をするよう指導した。

 Aの会社は、当初、この労災申請にいい顔をしなかったが、Aの度重なる要求により、労働基準監督署に労災の申請手続をし、まもなく支給決定がなされた。

 その後、症状が固定し、Aは当事務所の指示により、労働基準監督署に障害給付の申請をした。

 労災保険の等級認定は、併合9級ということで障害給付金が支給された。

 その労災の決定をもとに、当事務所は自賠責会社に後遺障害等級の認定申請をしたところ、自賠責保険では、顔面にあった瘢痕が、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」に該当するものとし、第9級16号に認定された。

 その他、右手関節にも機能障害があり、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、第10級10号に認定された。

 さらに、左母指の機能障害についても、「1手の親指の用を廃したもの。」として、第10級7号に認定された。

 結果的に、Aの後遺障害は併合8級と判断された。

 当事務所は、後遺障害確定後、C損保と交渉し、過失割合はAが10%、Bが90%とし、既払金2000万円(この内、350万円は治療費)の外、2250万円を、BがAに支払うとのことで訴訟外の和解をした。

 本件は、当事務所が関与することにより、治療費や休業補償が労災保険から支払われ、十分な治療がなされ、職場への復帰ができたものである。

 また、C損保も、概ね、当方の請求額を受諾してくれ、Aには満足のいく結果となった。

 とかく、バイク事故は症状も重く、重責な後遺障害が出やすいので、当初から弁護士に依頼した方がベターである。

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