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静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
1 A(男性)は自動車に乗って運転中、後方から走ってきた車に追突された。
Aは交通事故に遭ってから右肩が上がらなくなり、仕事や日常生活に支障をきたすようになった。
2 Aは整形外科に通院したものの、症状が残った。Aは自賠責保険会社に対して後遺障害の申請をした。しかし、その結果は非該当であった。
3 Aは加害者を相手に訴訟を提起した。
当事務所は協力医を見つけ出し、協力医に意見書を作成してもらった。その後、鑑定の申請を行い、裁判所において採用された。
鑑定医は後遺障害として12級相当が残っている旨の鑑定意見を述べた。
裁判所は鑑定医の意見を参考にしてAの後遺障害を12級として和解案を提示した。最終的に双方納得の上和解が成立した。
近時、協力医の協力を得る環境は整いつつあり、弁護士において協力してくれる医師を探しやすくなった。弁護士費用特約付保険に加入している被害者において後遺障害に納得できない方には、弁護士事務所に相談して弁護士費用特約を使って医師の意見書を取り寄せるなどして上位等級の獲得を目指すことをお勧めしたい。
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