交通事故で訴訟上の和解をして既払金約6000万円を除いて9000万円を獲得した事例

A(症状固定時に60歳)が原動機付自転車を運転していたところ,Bが前方を注視せずに自動車を運転して追突事故を起こしました。

 本件交通事故により,Aは,脊髄損傷の傷害を負いました。自賠責では,「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」として後遺障害第1級1号と認定されました。自賠責から4000万円,Bの加入している任意保険会社から約2000万円の支払をAは受けました。

 A及びC(Aの娘)は,Bに対して静岡地方裁判所に訴訟提起しました。裁判では,将来治療費,将来介護費,家屋改造費が主な争点になりました。

 Aは,症状固定後も,脊髄損傷に起因して両下肢の麻痺及び痙性,膀胱直腸障害が継続しており,定期的な通院が必要でした。そのため,将来治療費を損害として認めてもらうために,医師に診断書の作成を依頼して,症状固定後も定期的な通院が必要であり,カテーテル交換やレントゲン撮影にかかる費用を算出してもらいました。

 将来介護費については,将来の介護計画を作成して,証拠によりこれを裏付けました。家族介護と訪問介護の組み合わせを行い,介護施設から資料や料金表を取り寄せました。相手方も,医学意見書を提出して,Aの上肢機能は維持されており重度の介助は必要でないと争いました。

 家屋改造費については,土地は購入済みであったものの,自宅の新築は未着工という状態でした。不動産会社に依頼をして,バリアフリー設備を備えた家屋にかかる建築費用を具体的に算出してもらい,その見積書を証拠として提出しました。

 裁判官は,既払金約6000万円を除いた9000万円の和解案を提示しました。将来治療費は一部認められ,将来介護費も1日1万円として約5500万円認められました。自宅の新築が未着工でしたが,家屋改造費も1000万円認められ,AだけでなくCの慰謝料も認められました。A及びCは,和解案に納得して9000万円で訴訟上の和解をしました。

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