自賠責後遺障害第14級9号が第12級13号になり,訴訟上の和解(2021年11月15日解決)

 依頼者A(43才の男性会社員)は,バイクに乗って通勤していたところ,加害者Bの運転する車両が後方から左折しようとしたため,B車両の左前部がAのバイクの右後方に衝突し,Aは頚椎捻挫,腰椎捻挫等の傷害を負ったものである。
 Aの症状は良くならず,脳脊髄液減少症の症状も出てきた。
 Aは頭痛,頚部痛の症状に苦しめられたが,途中で治療費の打ち切りがあったので労災に切り換え,治療が続けられた。
 静岡労働基準監督署長が障害等級第12級を認定したので,その後自賠責会社にAの後遺障害について被害者請求をしたところ,静岡自賠責損害調査事務所は,第14級9号(局部に神経症状を残すもの)と判断した。
 Aは静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起したところ,Aの後遺障害が第14級か第12級かで争われた。
 裁判所は,Aの後遺障害を第12級13号と認定し,Aの過失を15%とし,休業補償給付410万円,障害補償給付147万円,自賠責後遺障害保険金75万円を除き,BがAに対し150万円を支払えとのことで,訴訟上の和解が成立した。
 交通事故でも,通勤災害の場合には,まず,労災での後遺障害(障害)の認定を受け,それをもとにして自賠責に後遺障害認定を求めた方がベターである。
 労災の方が,静岡労働局の局医が被害者を実際に診察して,主治医の診断が妥当か否かを判断するので,より公正で被害の実相に近くなるものと思われる。
 裁判所は,必ずしも労災の認定をそのまま採用するとは限らず,静岡自賠責損害調査事務所の判断を尊重する場合もあるが,それでも,労災認定があれば,それも有力な証拠になるので,当事務所は労災の認定を先行させることをお勧めする。
 本件では,脳脊髄液減少症の症状があったが,今では,その主張は,裁判所において,損害額や後遺障害の等級判断でほとんど考慮されていない。
 残念ではあるが,これが現実である。

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