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静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
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依頼者A(48才の女性,会社員)は,車両を運転して走行中,前方の横断歩道上を歩行者が歩行していたので停車したところ,B運転の車両に追突された。
Aは,この追突事故により,頚椎捻挫,腰椎捻挫の傷害を負った。
Aは,C医院で6か月間治療を受けたが,頭痛や頚部痛等の後遺障害を残して症状が固定した。
Aは当事務所に相談し,当事務所は,Aの後遺障害について自賠責会社を通じ,静岡自賠責損害調査事務所に被害者請求をした。
しかしながら,静岡自賠責損害調査事務所は,Aの後遺障害は,将来においても回復が困難と見込まれるような障害とは捉えられないとして,後遺障害非該当とした。
当事務所は,放射線診断専門医によるAの頚椎の画像鑑定書等を付けて異議の申立てをしたところ,静岡自賠責損害調査事務所は,C医院の医師から,「外傷性頚部症候群の症状の推移について」の書類を取り寄せ,これをもとにして,Aの頚部痛は初診時から経診時までの推移が不変として,一転して将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるとして,第14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するとした。
このように,主治医の初診時から経診時までの症状の捉え方が,14級になるか非該当になるかの判断に大きな影響を及ぼすので,むち打ち症患者は留意されたい。
Aは訴訟を提起することなく,訴訟外で,Bの加入していたD損害保険会社と和解ができたものである。
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