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依頼者A(71才の男性,会社員)は,原付バイクを運転し進行中,並走していた加害者B運転の車両が,突然左折し,左側にあったコンビニに入ろうとしたため,B車両と衝突し,第1腰椎椎体骨折の傷害を負った。
AはC病院に入通院したが,腰痛を残し,症状固定となった。
当事務所が,Aの後遺障害につき,自賠責会社に被害者請求をしたところ,第11級7号(脊柱に変形を残すもの)と認定された。
そして,Bの加入していた保険会社と交渉したところ,低額の回答があったが,最終的には,Aの過失が20パーセント,Aの後遺障害の逸失利益の労働能力喪失期間を6年間として,医療費を除いて,BがAに対し730万円(後遺障害保険金含む)を支払うということで,訴訟外の和解が成立した。
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