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依頼者A(58才の女性,主婦)は,犬を連れて散歩中,右方に加害者Bの運転する車両を確認したため,佇立していた。
そうしたところ,B車両が左折してきて,Aを巻き込む形でAに衝突し,Aが路上に転倒し,左後頭部を強打し,Aは,脳挫傷,外傷性くも膜下出血,急性硬膜下血腫,の各障害を負ったものである。
Aは26日間,C病院に入院し,その後1年間程,経過観察がなされた。
Aには,第5級2号程度の高次脳機能障害があり,当事務所は,Bの加入していた自動車任意保険D損害保険会社と交渉したところ,D損保は,Aの提示した損害賠償額に納得できかねるとのことであった。
やむなく,当事務所は,D損保を相手方として,交通事故紛争処理センター静岡相談室にあっせんの申立てをしたところ,同センターは,BがAに対し,治療費を除き,5223万円を支払えとの和解案を示した。
この和解案は,Aの過失を10パーセントとするものであったが,AとD損保双方とも承諾し,和解が成立したものである。
なお,Aは,人身傷害特約付保険に加入していたため,過失分10パーセントも保険から出ることになる。
高次脳機能障害のような事案は,裁判所で争うよりも,交通事故紛争処理センターを利用した方が,時間がかからずベターだと考える。
又,裁判所では,将来の介護料についてあまり高額を認めない傾向があるが,本件では,1707万円を認めてくれたもので,より柔軟な解決が可能になる。
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