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静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
(2015年3月4日解決)
依頼者A(満37歳の会社員の男性)は、バイクに乗って帰宅中、進行方向の路肩に停車していたBタクシー会社の車両が突然発進し、右側に出てきたため衝突し、Aが路上に転倒し、左大腿骨開放骨折等の傷害を負いC病院に入通院したものである。
Aは、左股関節の可動域が制限され、正座や走行に不便を感じ、さらに、左下肢が右下肢に比較して1㎝弱短縮したが、静岡自賠責損害調査事務所は12級7号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)と判断し、左下肢の短縮については、1㎝に満たないので13級8号(1下肢を1㎝以上短縮したもの)には該当しないと判断した。
Aは13級8号に認定されないことを不服として、Aの後遺障害を併合11級、労働能力喪失率を20パーセントとして、静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。
B会社の加入している損害保険会社Cは、Aの後遺障害は12級であり、労働能力喪失期間は10年間であると主張した。
これに対し、裁判所はA、B双方に和解案を提示し、Aの後遺障害を12級とするが、労働能力喪失期間は67歳までの30年間であるとし、後遺障害の慰謝料は12級相当の290万円ではなく、11級相当の420万円に近い400万円だとし、遅延損害金も150万円を付して、既払金622万5675円の他に1500万円をBがAに対し支払うよう提案した。
A、B双方とも、この和解案を受諾し、訴訟上の和解が成立した。
Aは、左下肢の短縮について、主治医にロール・フィルムを使用して、下肢長の全長を撮影し、計測してもらったが、このような努力が後遺障害の慰謝料の増額に成功したものと思われる。
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