9級の後遺障害が2級となり、2億9000万円を取得

依頼者(38歳の男性)は自動車運転中、飲酒運転の自動車に追突され、負傷し、下肢が麻痺。当初は単なるむちうちと診断されたが、N大医学部附属病院の医師による裁判鑑定により2級(神経系統の機能に著しい障害を残し、臨時介護を要するもの)と認定され、2億9000万円で訴訟上の和解をした
当初保険会社の提示額は2000万円程度であったので、2億7000万円の増額となった。
自賠責調査事務所は9級10号(神経系統の機能に障害を残し、服する労務が相当な程度に制限されるもの)と認定し、苦労をしたが、当事務所が仲介し、整形外科医に意見書を作成していただき、これが鑑定医にも支持され高額な損害賠償額を獲得できたものである。

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