年収が現実収入より多く認められ1640万円増額

(2013年2月13日解決)

病気療養中のA(40歳)は、2012年1月13日早朝、犬を連れて散歩中、犬の糞の処理をしているところを普通乗用自動車に跳ね飛ばされ、脳挫傷等の傷害を負い12時間後に病院で死亡した。

損害保険会社はAの父親Bに対して、Aのアルバイトの収入が年収100万円余しかなかったこともあって3300万円余を提示した。Bはこれを不服として、当事務所に相談し、自賠責死亡保険金3000万円を取得した上で、Bは静岡地方裁判所掛川支部に加害者を被告として損害賠償請求の訴を提起した。

裁判所は病気療養中のAの基礎収入を現実収入ではなく、Aが家事労働をしていたこともあり、女性労働者の平成22年賃金センサスの381万5100円であるとして、過失割合10パーセント分を控除した上で、既払金3400万円の他に1540万円の損害賠償額を提示した。
Bと加害者の加入していた損害保険会社とも裁判所の和解案を受諾し、2013年2月13日、訴訟上の和解が成立した。結局、Bは裁判をすることによって、当初の損害保険会社の提示額より1640万円程多く獲得できたものである。

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