死亡事故で2120万円を増額させて訴訟上の和解をした事例

傷害 死亡事故
等級
増額 2120万円


(2014年11月5日解決)
 

年金暮らしをし、娘と孫の3人で同居していた男性A(満78歳)がバイクに乗って走行中、後方から走行してきたB運転の自家用普通乗用自動車にはねられ、Aは脳挫傷で死亡した。

Bの加入していたC損害保険会社は、Bの遺族D、Eに対し、2326万円余の損害賠償額を提示した。
 

逸失利益が336万円、死亡の慰謝料1400万円、葬儀費用76万円を主たる損害費目とするもので、D、Eは、この額が妥当か当事務所に相談した。
 

当事務所では、まずBの加入していた自賠責保険に被害者請求したところ、死亡保険金として2364万円が支払われた。
 

そして、D、Eは、Bを相手どって静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起したところ、裁判官は、BがD、Eに対し、合計1920万円を支払うよう和解案の提示をした。
 

逸失利益は1499万円余になり、慰謝料も死亡者A本人分2000万円、D、Eの固有の慰謝料合計300万円というものであった。
 

C損保は、逸失利益336万円、死亡の慰謝料1400万円としていたもので、この低額の提示は、自賠責保険金の範囲内で解決しようというC損保の意図から出たものであった。
 

D、Eが当事務所に相談しなければ、低額な損害賠償額で解決したかもしれないと考えると、C損保に反省を求めなければならない事例である。

 

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