後遺障害非該当が第14級9号になり訴訟上の和解

(2017年11月7日解決)

依頼者(49才の女性,主婦)は,車両を運転して前方の車両に続き停車したところ,B運転の車両が後退してきてA車両に逆突した。

 

そして,頚部捻挫の傷害を負い,治療していたところ,9月後に,C運転の車両に逆突され,症状は一層悪化した。

Aは,第1事故では治療費を途中で打ち切られ,さらに第2事故では,Cが何らの治療費を支払わないので,当事務所に相談した。

 

当事務所は,第1事故,第2事故について,自賠責会社を通じ,Aの被った後遺障害(頭痛,頚部痛,手指のしびれ等)の被害者請求をしたところ,静岡自賠責損害調査事務所は後遺障害非該当とした。

Aは,異議の申立てをしたが,再度,後遺障害非該当の判断となった。

Aは,弁護士特約付保険に加入していたため,B,Cを被告として,静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。

B,Cの加入していた自動車任意保険のD社,E社は,いずれの事故も軽微であり,
Aに後遺障害はないとして全面的に争った。

Aは,裁判所が鑑定はしないと明言したので,静岡市内の総合病院のF医師(Aが1回診察してもらったことがある医師)に意見書の作成を依頼し,裁判所に提出した。

F医師の意見は,たとえ軽微な事故であっても,A主張の症状は起こりうるというものであった。

Aの本人尋問が終了してから,裁判所は,既払金を除き,Bが75万円,Cが200万円を支払えとの和解勧告をした。

裁判所は,第1事故では後遺障害が発生せず,第2事故で
第14級9号(局部に頑固な神経症状を残すもの)程度の後遺障害が発生したが,あいまいなところもあるので10パーセント減とした。

裁判所は,F医師の意見書の内容をほぼ採用してくれたので,Aはこの和解案を受諾し,訴訟上の和解が成立した。

最近,
むち打ち症事案で,静岡自賠責損害調査事務所の認定は厳しく,非該当になることが多く,さらに,静岡地方裁判所でも,この調査結果を尊重することが多い。

被害者側しかやらない当事務所にとっては,非常にやりにくい環境にあるが,
被害実態に即応した損害賠償額が認定されることが公正であると思われるので,何なりと相談して欲しい。

 

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