非該当が14級となり、賠償額を当初提示額から約170万円増額し和解

(2017年7月11日解決)

女性A(主婦兼パートタイマー)は,知人(B)の車に同乗していたところ,交通事故に巻き込まれた。

Aは,通院等を続けたが頚部痛などの後遺障害が残存した。Aは事前認定を利用して後遺障害があることを主張したが,後遺障害非該当と判断された。Bが加入していた任意保険会社Cは,Aに対して後遺障害非該当を前提として約160万円の示談額を提示した。

当事務所は,Aの依頼を受けて被害者請求をして自賠責調査事務所が後遺障害を認めることを認めた。Aは頻繁に通院をしていたのでカルテを取得してカルテに基づき主張をした。

カルテにはAの後遺障害の存在について否定的な記載もあったが,自賠責調査事務所は,Aの後遺障害を認めた。Aが頻繁に通院をしていたこと,途中で治療を中断していたような時期がなかったことにより後遺障害が認められたものと思われた。

後遺障害があることを前提にCと再交渉をし,最終的に約330万円(自賠責保険金75万円を除く)を取得する事で訴訟外の和解が成立した。当初の提示額よりも約170万円を上げて示談をすることができた。自賠責調査事務所の事前認定を利用して厳しい結果が来たとしても,カルテ等を用いて主張をすれば結果が覆ることがあるので,諦めることなく被害者請求等の手続きをとるべきである。

 

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