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(2017年7月26日解決)
Aの本人尋問をした後で、裁判官は、BはAに対し、既払金195万円の他に320万円を支払えとの和解案を提示した。裁判官は、Aの主婦としての休業損害の期間を3か月間とし、88万4825円を認めてくれたが、後遺障害については、Aの提出した意見書は、Aの愁訴を基礎としており、他覚所見についても、本件事故から10か月経過した後に行われたものであることからすると、それぞれ第12級13号の後遺障害は認定することができず、併合14級が相当だとした。
本件の場合、当初から主治医に神経学的見地からの各種検査を依頼し、自覚症状を裏付ける客観的な所見を得ておくべきであったが、それが不足し、原告の自覚症状は単なる愁訴とされたものであった。いわゆるむち打ち症の交通事故被害者は、交通事故直後から交通事故に詳しい弁護士に相談する必要があることが、この例からしてもよくわかる。
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