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〒420-0839
静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
傷害 | 頚椎捻挫,腰椎捻挫,左大腿打撲,右肩関節捻挫,右肩腱板断裂 |
等級 | 12級13号 |
増額 | – |
総額 |
1,277万円 |
依頼者A(25才の男性,塗装工)は,横断歩道上を歩行していたところ,右折してきたB運転の車両にはねられ,頚椎捻挫,腰椎捻挫,左大腿打撲,右肩関節捻挫等の傷害を負った。
Bの加入していた任意自動車共済C共済は,Aの後遺障害について,自ら自賠責後遺障害診断書を取りつけ,静岡自賠責損害調査事務所に事前認定の申請をした。
静岡自賠責損害調査事務所は,Aの後遺障害を非該当としたので,Aの母が当事務所に相談した。
当事務所は,Aが右肩を痛がっていたので,D病院でMRIを撮影することを勧めた。
その結果,右肩の腱板に断裂がみられたので,当事務所は,Aの後遺障害につき被害者請求をした。
静岡自賠責損害調査事務所は,最初Aの後遺障害を非該当としたが,異議を申立てた結果,14級9号(局部に頑固な神経症状を残すもの)と認定された。
AはBを相手取って,静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起したが,双方とも自己の主張を裏付ける医学意見書を提出した。
裁判官はその上で,Aの後遺障害は第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)にあたるのではないかと考え,休業補償382万円,自賠責保険75万円,治療費120万円の既払金の他に,BがAに対し700万円を支払えとの和解案を提示した。
A,B双方ともこの和解案を受け入れ,訴訟上の和解が成立した。
後遺障害非該当が,右肩の痛みにより,非該当から第12級13号になったもので,医学意見書が功を奏したものである。
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