2015年10月30日解決
依頼者(41才の男性、会社員)が250ccのバイクを運転し、青信号の表示に従い、交差点を直進していたところ、同方向を直進していたB運転の加害車両が、突然、左折し、Aはバイクもろとも路上に転倒し、頚椎捻挫、腰椎捻挫、右第5趾中足骨々折の障害を負ったものである。
Bの加入しているC損害保険会社は、Aの後遺障害について、静岡自賠責損害調査事務所に事前認定の申請をした。
静岡自賠責損害調査事務所は、「骨折部位の骨癒合は良好に得られていることと、右足痛、知覚鈍麻の症状は派生症状である。」として、14級8号と認定した。
Aは、当事務所に相談し、被害者請求、異議の申立てをしたが、静岡自賠責損害調査事務所の結論は変わらなかった。
C損保は既に既払金424万円の他に186万円をAに支払うことを提案していたが、当事務所がC損保と交渉した結果、既払金の他に301万円余を支払うことで訴訟外の和解をした。
Aが当初から当事務所に相談してくれたら、右足部だけでなく、頚椎、腰椎のMRIを撮影してもらうようアドバイスしたが、本件では、XPの撮影だけでMRIの撮影はなかった。
しかも、事前認定であったので、Aの意向はほとんど反映されなかった。
場合によったら、12級も可能性があったものであり、残念であった。
しかし、当事務所に相談した結果、慰謝料等が増加し、115万円の増額があった。