(2014年1月12日解決)
依頼者A(61才の男性)が普通乗用自動車を運転し、赤信号で停車中、B運転の普通乗用自動車に追突された。
Bの加入していた自動車任意保険はS損害保険株式会社であったが、AはS社の要請により6か月後に症状固定とし、S社を通じ後遺障害等級の事前認定申請をした。
Aの後遺障害診断書はI市の開業医により作成されたが、簡単な記載であり、ジャクソンテストやスパーリングテスト等の基本的な検査もされず、神経学的所見も不十分であった。
しかし、結果的には14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するとの判断がなされた。
その後Aから相談を受けた当事務所は、レントゲンやMRIの画像所見をもとにして12級13号を主張して、新たに被害者請求をしたが、自賠責静岡調査事務所は前回の判断を維持した。
S社は14級9号を前提にしての示談には柔軟に対処し、後遺障害逸失利益の喪失期間を5年間とし、後遺障害の慰謝料110万円、傷害の慰謝料93万円を認め、総額380万円余(この内50万円が治療費)で訴訟外の和解をした。
Aは弁護士費用特約付保険に加入しておらず、訴を提起して裁判で解決するにはリスクが大きく、又、Aも早期解決を望んでいたので訴訟外の和解をしたものである。
Aが早期に当事務所に相談してくれれば、後遺障害診断書の主治医からの入手についてもアドバイスでき、事前認定によることなく、被害者請求が可能であった。
Aの症状からして12級9号に該当するかは微妙な事案ではあるが、それでも主治医の診断書が詳細でなかった点がはなはだ残念である。
事前認定による方法は保険会社側が主導権をにぎるので、被害者はそのような方法を絶対にとってはならない。
後遺障害の等級認定申請は、被害者請求が基本であることを銘記されたい。
又、弁護士費用特約付保険に加入するのは裁判における鑑定費用が高騰していることから必須であると思われる。