14級の後遺障害が判決により併合11級と認定され約2100万円もの増額が認められた事例

2013年2月12日判決

自動車整備士のA(40歳)がバイクを運転して退勤中、渋滞車両の間から急に右折してきた普通乗用自動車に衝突され、路上に転倒し、右手、右膝を負傷した。損害保険会社は、自賠責静岡調査事務所にAの後遺障害につき事前認定の申立てをし14級との認定を受けた

損害保険会社は14級をもとに損害賠償額を算出し、Aに対し既払金192万円を除き298万円を提示した。Aはこれを不服として当事務所に相談し、2011年6月2日、静岡地方裁判所に加害者を被告として損害賠償請求の訴を提起した。Aの後遺障害につき、鑑定がなされた結果、裁判所の採用した鑑定医は自賠責静岡調査事務所の認定した14級ではなく、併合11級と鑑定した裁判所も鑑定医の鑑定結果を採用し、2013年2月12日、被告に対し、2040万円余を支払えとの判決が言い渡された。

事故日である2009年7月3日から年5パーセントの割合による遅延損害金、約350万円程度が付加されるのでAは2390万円余を取得できた。Aは裁判をしたことにより、適正な後遺障害が認定され、約2100万円を増額することができた

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