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依頼者A(77才の男性,アルバイト)は,車両を運転して進行中,前方が渋滞していたため停車したところ,B運転の車両が追突し,A車両は前方に押し出され,C車両に追突した。
Aは2度にわたって衝撃を受けたため,頭部打撲,頚部打撲,胸部打撲の各傷害を負った。
Aは,両下肢にしびれが出,約3か月間D病院に入院した。
Aは,両下肢の筋力が低下し,歩行が不自由となった。
静岡自賠責損害調査事務所は,Aの後遺障害を12級13号と認定したが,Aはこれを不服として,静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴を提起した。
AとBの損害保険会社E社(実質上の被告)は,双方とも医師の意見書を提出し,Aの後遺障害が頚髄不全損傷に該当するか,立証した。
裁判官は,Aの本人尋問をやる前に,A,B双方に,BがAに対し,既払金265万円の外に,1000万円を支払えとの和解案を提示した。
裁判官は,Aにある歩行障害等の症状のすべてが本件事故によるものとは考えられないとしたが,1日当たり2000円,平均余命の半分である6年間の将来介護費185万円余を提示してくれた。
Aは,後遺障害等級が動かなかったことに不満であったが,将来の介護費用も一部認めてくれたので,訴訟上の和解をしたものである。
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