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静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
(2017年7月27日解決)
Aは,この事故により,左上腕骨近位端骨折,両膝関節挫傷,左肋骨骨折等の重傷を負い,4か月間の入院を余儀なくされ,その後も長期間通院した。Aには,左肩の痛みと左腕の拳上に制限があり,その後遺障害は静岡自賠責損害調査事務所によって第12級6号(1上肢の3大関節中の肩関節の機能に障害を残すもの)と判断された。
Aの本人尋問を経た後,裁判官はA,C双方に和解案の提示をした。それによると,左上腕骨頭の変形癒合は未だ独立の第12級相当の程度に至っていないとして,第11級ではなく第12級とし,休業損害をAの年齢と,夫と2人暮らしであり,夫も家事労働を手伝っているとの生活状況を考え,女性労働者の平均賃金の75パーセントを基礎収入とし,休業損害を250万円程度とした。
そして,後遺障害の労働能力喪失期間を11年間とし,後遺障害の逸失利益は318万円とした。
そして,既払金(治療費720万円,後遺障害の自賠責保険金224万円)を控除し,CがAに対し,1070万円を支払えというものであった。AとCタクシー会社が加入している自動車任意保険D損害保険会社は,この和解案を受諾し,訴訟上の和解となったものである。
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