後遺障害14級9号が12級13号になり訴訟上の和解

事故状況

依頼者A(50才の男性,求職中)は,車両を運転し,右折のウインカーを出して停車していたところ,B運転の車両に追突され,頚椎捻挫,右外傷性振戦の傷害を負ったものである。

 

事故後の症状

 Aの症状はよくならず,頭痛,頚部痛,右上肢の振戦やしびれはおさまらなかった。

 その後,症状は固定し,被害者請求をしたが,静岡自賠責損害調査事務所は,14級9号(局部に神経症状を残すもの)と認定した。

 

事故後の対応

 Aは,当事務所に依頼し,異議の申立てをしたが,14級9号の判断は維持され,AはやむなくBを被告として,静岡地方裁判所に損害賠償の訴を提起した。

 

結果

 裁判所は,鑑定を経ずに,Aが複数の病院に通院し,強固な項背部痛を頻繁に訴えていることを理由に,Aの後遺障害を12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)として,BがAに,既払金180万円を除いて630万円支払うようにとの和解案を提示した。

 Bの加入していた自動車任意保険C損害保険会社もこれを受諾し,訴訟上の和解をすることになった。

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