後遺障害第14級9号が鑑定により第12級13号となり、1000万円を増額させて訴訟上の和解

事故状況

依頼者A(男性、50歳、会社員)は、普通乗用自動車を運転して前方右側にあったコンビニに入ろうとして停車していたところ、B運転の加害車両に追突された。

Aは、約1年間程、近くのC医院に通院したが、C医師は、Aの左上肢にしびれがあるものの単なる頚椎捻挫と診断し、消炎鎮痛の処置等をしていた。

 

当事務所の対応

Aは、症状固定時、当事務所に相談したが、頚椎のMRIを撮影していないということで、D病院ですぐに頚椎MRIを撮影してもらった。

その時のAの症状は、後頭部の重圧感、だるさ、頚部の左側の痛み、左上腕部の痛みとしびれ、左手の薬指、小指のしびれというものであった。

被害者請求により、静岡自賠責損害調査事務所は、Aの後遺障害について、画像上、変性所見は認められるものの、それは加齢性のものであるとして、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)と判断した。

Aは第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)の獲得をめざし、静岡地方裁判所にBを相手どって、損害賠償請求の訴を提起した。

訴訟において、裁判官は、A申請の鑑定を採用してくれ、E病院のF整形外科医が鑑定人となった。

F医師は、Aの頚椎には変性所見があり、特にC3/4椎間板の変性は明らかに進行しており、事故と因果関係があるとした。

Bの加入している自動車任意保険会社G社は、この結果に抵抗したが、鑑定人の意見はかわらず、裁判官から和解勧告があった。

和解案は、既払金140万円の外に1650万円を支払えというものであったが、G社がこれに応ぜず、Aが早期の和解解決のため譲歩し、既払金の外に1300万円をG社がAに支払うということで訴訟上の和解が成立した。

AにMRIの画像がなければ、後遺障害非該当の事案であったが、1年後にかろうじてMRIを撮影でき、第12級13号につながったものである。

むち打ち症と診断された方は、症状が重症化すると思われたなら必ずMRIを撮影する必要がある。

そうすれば、何とか第14級9号を獲得でき、場合によったら第12級13号の獲得も可能になる。

本件では、当事務所が入って1000万円位、増額できたものであるが、鑑定が採用されたことは好運であった。

 

近時、むち打ち症事案では、裁判所が鑑定人を採用しない傾向があるので、注意が必要である。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

0120-331-348