(2013年12月25日判決)
依頼者A(34才の女性)は、F市役所の駐車場に自動車を駐車し、歩いてF市役所庁舎内に向かっていたところ、B運転の普通自動車が突然後退してきてAに衝突し、Aは路上に転倒し、頚椎捻挫、肩甲骨周囲筋挫傷の障害を負った。
C医師作成の後遺障害診断書は記載内容も十分で完璧なものであったが、自賠責静岡調査事務所は14級9号(局部に神経症状を残すもの)と判断した。
Aは弁護士費用特約付保険に加入していたため、12級を認めさせるために積極的に裁判で解決することにした。
裁判所の選任した鑑定医はAを実際に診断の上、後遺障害等級を第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)と鑑定した。
裁判所はこの鑑定意見に支持し、これに基づき1100万円の和解案を原、被告双方に指示したが、Bの加入しているK自動車共済組合はこれを拒否したので判決となった。
判決主文は1091万円余を支払えというものであったが、2010年10月21日の事故から年5%の割合による遅延損害金がついているので、これを計算すると判決額は1200万円余になり和解案を上回るものであった。
この事案もC医師が完全な後遺障害診断書を作成しており、このことが鑑定をする上で好影響を与えている。
MRIの撮影に所見があり、カルテ、診断書の記載が十分であれば、14級を12級にしてもらうことは、ほぼ可能であると思われる。
事故当初からMRIを撮影してもらうことは後遺障害認定にとって、とても大切なことである。