傷害 |
左上腕骨頚部骨折等 |
等級 |
12級6号 |
増額 |
880万円 |
依頼者A(65才の女性,主婦)は,信号機のある交差点を歩行していたところ,右折してきたB運転の車両にはねられ,左上腕骨頚部骨折等の傷害を負った。
そのために,左肩関節の可動域角度が,右肩関節に比べ,4分の3以下に制限された。
当事務所で被害者請求をしたところ,静岡自賠責損害調査事務所は,Aの後遺障害を第12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)に該当すると判断した。
Aは,Bの加入していた任意保険C損害保険会社と交渉したところ,C損保は主婦休業損害を当初の3か月間は100パーセント,次の2か月間は50パーセント,最後の57日間は30パーセント認め,合計110万円の提示をした。
さらに,後遺障害の逸失利益については,喪失期間を12年間認めたので362万円になった。
その他,傷害の慰謝料,後遺障害の慰謝料についても,ほぼ裁判所基準(赤本)を認めたので,治療費110万円を除き880万円で訴訟外の和解をすることになった。
当初,C損保は780万円を提示してきたが,交渉の結果,主婦休業損害を増加させ,880万円になったものである。
受任してから,自賠責の認定を経,7か月以内のスピード解決であったので,依頼者からはとても喜ばれた。
主治医のD医師が詳しい自賠責後遺障害診断書を作成してくれたこともスピード解決につながった。
(2016年10月6日解決)