腰椎・頚椎・胸椎の圧迫骨折等による後遺障害

脊柱骨折のところでも述べましたが、
頚椎、胸椎、腰椎などは脊柱の一部です。
脊柱に骨折が起こると、手足に神経の症状が出ることがあります。
交通事故による大きな外力で脊柱骨折が起きた場合は、骨折に加え脊椎の脱臼(だっきゅう)を伴うこともあり、背骨の配列が乱れ、脊髄や神経を圧迫すると、上肢や下半身の麻痺(まひ)が出現します。

頚椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折等による後遺障害

6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

6級5号について

「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像またはMRI画像で、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものです。

①脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの

②脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じると共に、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの

「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頚部および胸腰部が強直したものをいいます。

①頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

②頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの

③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

8級2号について

「脊柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①次のいずれかにより、頚部および胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの

・ 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

・ 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの

・ 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

② 頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの

11級7号について

「脊柱に変形を残すもの」とは、脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものです。

①脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

②脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)

③3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

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