脊髄損傷の後遺障害

交通事故によって脊柱が損傷されると,脊柱が保護していた脊髄も圧迫や挫創で損傷することがあります。これが,脊髄損傷です。脊椎の骨傷の有無によらずに脊髄が損傷すれば出血が生じて,浮腫や腫脹が生じて,その結果,損傷した脊髄の部分に挫滅と圧迫病変が生じてきます。脊髄は、脳と同じく中枢神経ですから、一度傷つくと二度と再生しません。つまり、脊髄損傷による障害(麻痺)は「治らない」ということです。麻痺に伴い、尿路障害などの腹部臓器の障害が認められます。

脊髄損傷の後遺障害

脊髄損傷による後遺障害の等級認定は、原則として、身体所見及びMRI、CT等の画像所見によって裏付けることのできる麻痺の範囲と程度により決まります。

1級1号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの

<麻痺の範囲・程度>

・高度の四肢麻痺

・高度の対麻痺

・中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

2級1号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの

<麻痺の範囲・程度>

・中等度の四肢麻痺が認められるもの

・軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

3級3号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの

<麻痺の範囲・程度>

・軽度の四肢麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの

・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの

5級2号 きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの

<麻痺の程度・範囲>

・軽度の対麻痺

・一下肢の高度の単麻痺

7級4号 軽易な労務以外には服することができないもの

<麻痺の範囲・程度>

・一下肢の中等度の単麻痺

9級10号 通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

<麻痺の範囲・程度>

・一下肢の軽度の単麻痺

12級13号 通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの

<麻痺の範囲・程度>

・運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

・運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺

脊髄損傷の種類

①完全麻痺・・・・上肢又は下肢が完全強直又は完全に弛緩する

②不完全麻痺・・・上肢又は下肢を運動させることができても可動範囲等に問題がある場合 

麻痺の種類

①四肢麻痺・・・両側上肢の麻痺

②片麻痺・・・・一側上下肢の麻痺

③対麻痺・・・・両上肢または両下肢の麻痺

④単麻痺・・・・上肢または下肢の一肢のみの麻痺

麻痺の程度

①高度の麻痺・・・障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作(上肢においては物を持ち上げて移動させること、下肢においては歩行や立位をとること)ができない程度の麻痺

②中程度の麻痺・・・障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるもの

③軽度の麻痺・・・障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性および速度が相当程度失われているもの

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