静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分
〒420-0839
静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
交通事故により上肢を失ってしまうことを欠損障害と言います。上肢の後遺障害は、骨折・脱臼・神経麻痺に伴って発生します。 |
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
---|---|
2級3号 | 両上肢を腕関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢を肘関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を腕関節以上で失ったもの |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
---|---|
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
7級9号 | 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
---|---|
8級8号 | 1上肢に仮関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に奇形を残すもの |
3級5号 | 十指を失ったもの |
---|---|
6級7号 | 1手の五指又は拇指を併せ四指を失ったもの |
7級6号 | 1手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失ったもの |
8級3号 | 1手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失ったもの |
9級12号 | 1手の拇指又は拇指以外の二指を失ったもの |
11級8号 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの |
12級9号 | 1手の小指を失ったもの |
13級7号 | 1手の拇指の指骨の1部を失ったもの |
14級6号 | 1手の拇指以外の指骨の1部を失ったもの |
4級6号 | 十指の用を廃したもの |
---|---|
7級7号 | 1手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの |
9級13号 | 1手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの |
10級7号 | 1手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの |
12級10号 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |
14級7号 | 手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348
[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00