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〒420-0839
静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
交通事故によって、胸腹部の臓器の損傷がおきることは珍しくありません。 胸腹部臓器の障害は、障害認定基準上は、臓器ごとに基準が分けられ、①呼吸器、②循環器、③腹部臓器、④泌尿器、⑤生殖器に区別されています。各臓器の認定等級の基準については、2006年に詳細な認定基準の改正がなさました。 |
1級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
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2級2の3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級1の3号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に 服することができないもの |
7級5号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが できないもの |
7級13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
9級7の3号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に 制限されるもの |
9級12号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
11級9号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
13級3の3号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
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