後遺障害

後遺障害とは、適正な治療を行ったにもかかわらず完治せず、将来的に身体的又は精神的な毀損が残存することを言います。
また、症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の改善が望めないような状態を言います。

後遺障害等級の認定は、症状固定後、損害保険料率算出機構が
行います。等級は、1級から14級まであります。 認定手続は、加害者から照会される事前認定と被害者から請求される直接請求があります。

なお、等級の認定については、不服がある場合、異議申立を行うこともできます。裁判においては、必ずしも、損害保険料率算定機構の等級の認定に拘束されることはなく、それと異なった上位の等級が認定されることもあります。

しかし、認定された等級は、裁判所でも後遺障害慰謝料や労働能力喪失率を認定する際の重要な判断材料となりますので注意が必要です。

損害保険料率算定機構による審査は、通常、医師が作成した後遺障害診断書(自賠法で様式が決められています)や画像(レントゲン写真・MRI・CTなど)をもとに行い被害者の診療は原則的にはありません。

従って、後遺障害の認定に際しては、後遺障害診断書が重要な意味合いを持つことに
なります。医師の中には知識が不足していたり、患者の訴えを良く聞かず、被害の実態とかけ離れた後遺障害診断書の作成をしたり、善意で知識はあっても簡単な内容しか記載しない後遺障害診断書の作成をする方もありますので注意が必要です。

いったん被害実態と違う後遺障害診断書が作成されると損害保険料率算定機構はそれをもとにして低い等級を認定します。裁判でその認定をくつがえすには大きな労力が必要になります。

そのためにも医師に後遺障害診断書を作成してもらう場合には事前に弁護士とよく打ち合わせ被害実態と合致した後遺障害診断書を作成してもらうことが重要になり、これがすべてだと思います。

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