CRPS(複合性局所疼痛症候群)の損害賠償はどのようになっているか!

静岡自賠責損害調査事務所は、主治医がCRPSもしくはRSD(Reflex Sympathetic Dystrophy)と診断しても、これをそのまま認めていません。

CRPS、RSDと認定され、7級と認定される事案は、以前は、もっとあったのですが、今は厳しくなり、なかなか7級や9級は認められません

 

CPRSとRSDの違い

まず、CRPSとRSDの違いについて述べます。

一般的にカウザルギーとRSDを包みこむ概念としてCRPSがあると言われています。

カウザルギーとは、外傷性の神経損傷によって発生する灼熱痛、非有害刺激で正常な皮膚に起こる疼痛であるアロデニア(allodynia)及び痛覚異常過敏のことです。

RSDは、カウザルギーと同じ、外傷後の疼痛でありますが、外傷性の神経損傷がない点で、カウザルギーと区別され、交感神経の異常亢進が原因で末梢の血流が阻害され、組織が萎縮して疼痛が発生するものと考えられています。

従がいまして、CRPSはカウザルギーとRSDが包みこまれた広い病名で、RSDはカウザルギーのないものと考えればよいわけです。

 

CRPSの認定基準

自賠責保険のCRPS(RSD)認定基準は、(1) 関節拘縮、(2) 骨の萎縮(3) 皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)といわれ、この3要件を充足させなければ、静岡自賠責損害調査事務所は、7級、9級、12級を認めず、後遺障害非該当としています。

他方、医学界の診断基準では、骨の萎縮が要件とされていないため、主治医は骨の萎縮が顕著でなくてもCRPS(RSD)と診断し、この診断名によって、治療を続けます。

CRPS(RSD)の臨床上の症状は、おおよそ次のとおりとされています。

 

(1) 疼痛・灼熱痛で代表される極めて激烈な自発痛を訴える。

(2) 著しい腫脹・発症初期には発赤が必発し、皮下組織を中心として広範に皺が減少あるいは消失するほど極めて強い腫脹があらわれる。

(3) 皮膚変化・時間の経過とともに、皮膚は光沢、緊張を失い、蒼白となり、皮膚温も低下、乾燥し、指は鉛筆の先端状、ロウソク状となる。

(4) 骨萎縮・発症後3週から4週頃から骨萎縮が起き、レントゲンでも斑点状の透明像からスリガラス状へと一段と顕著になり、患肢の広範囲に拡大する。そして、受傷から1年以降には、疼痛はびまん性となり、皮膚は冷たく乾燥し、萎縮や菲薄化が起こり、関節拘縮は増強、骨萎縮も一段と顕著になります。

 

後遺障害等級の認定は、あくまでも交通事故被害者の労働能力喪失率が、どの程度であるかを示すためにされるものだと思いますが、静岡自賠責損害調査事務所は、かたくなに、上記3要件にこだわり、要件が1つでも欠けると非該当にします。

しかし、損害賠償においてはCRPS(RSD)の診断名や3要件が大事ではなく、仮に、骨萎縮が顕著でなくても、CRPS(RSD)様症状によって、交通事故被害者の日常生活や就労にどのような影響を及ぼしているかが大事になると思います。

その意味で、ジリジリ、ビンビンする疼痛によって、交通事故被害者が事故前と比べて何ができなくなっているかを立証することが極めて大切です。

静岡地方裁判所も、この点は十分理解し、静岡自賠責損害調査事務所が後遺障害非該当だと認定しても、その結果をそのまま受け入れることはありません。

もっとも、交通事故判例を概観しますと3要件を厳格に考える判例も多々ありますが、骨萎縮が認められない場合であってもCRPS(RSD)を認めた判例もあります。

 

要は、被害者側弁護士が、交通事故被害者から、事故による受傷の状況や治療経過をきめ細かく聴取して、さらに、カルテを仔細に検討し、主治医の見解も十分に聴取して、それを主張書面にし、裁判官を説得することに尽きると思います。

当事務所では、歩行者やバイクの運転者が被害者になる事案で、主治医からCRPS(RSD)であると診断されたが、静岡自賠責損害調査事務所では後遺障害非該当とされた事案を取り扱っています。

当事務所はCRPS(RSD)事案につきまして、研鑽を積んでいますので、CRPS(RSD)様症状で苦しんでいる交通事故被害者やその家族の皆様は一度お気軽にお電話下さい。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

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