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静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
物損事故の損害賠償は、
・物損事故に関しては、自賠法が適用されず、自賠 責保険からの支払いはありません。
・過失の立証責任は被害者側に帰属します。
・原則として慰謝料は認められません。
という点で人損事故と異なります。
物損事故の損害賠償は大きく以下のように分類することができます。
修理が技術的に不可能な場合、事故時の車の時価が損害額となる。ここでいう時価とは、同じ車を買い換える荷にようする実費のことです。この場合、買い替えまでの代車料、営業用の車なら休車損も損害として認められます。
車の修理代と、事故時の車の時価のうち、低いほうが損害額となる。全損と同様に、代車料と休車損も損害として認められます。
建物の修理費、物品の修理・交換費、後片付け費用、休業補償の合計金額となります。電柱や塀を破損した場合は、新品の価格を弁償します。
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