死亡事故の逸失利益

あと何年働けたのかを基準にしたときの、死亡して働けなくなったための損害です。

①年収×(1-②生活費控除率)×③ライプニッツ係数(④就労可能年数による)


によって算出されます。

①年収:受け取れるはずだった収入より算出

・給与所得者

事故前の現実の収入額(本給、諸手当、賞与、昇給、退職金)


・自営業者・自由業者・事業所得者、サービス業

事故前の収入額、事業収入額中に占める本人の寄与分


・家事従事者

賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金

 

※賃金センサス:厚生労働省調査の「賃金構造基本統計調査」


・幼児、学生など

賃金センサスの男女別・全年齢平均賃金を用います。幼児は全学歴平均を用いるが、高校生は高卒者の額を用います。ただし、大学進学の蓋然性が高い場合は大卒の額を適用。大学生の場合は専攻により就職する業種を想定した上で、その業種の大卒賃金を用います。


・芸能人

公演などの契約に基づき収入を算出します。


・スポーツ選手

過去3年間の平均収入、もしくは、同程度の選手から類推して算出。活躍できる年齢を過ぎる期間については賃金センサスの平均収入を用います。


・失業者

男女別平均賃金(年齢別または全年齢)を用います。

ただし、有能だが会社の倒産などにより失業中のものは当時の年収を適用する場合があります。

また、労働の意思がない利子生活者や失業者には逸失利益は認められません。


・年金生活者

推定余命期間に受け取る予定だった恩給、年金、遺族扶助料が認められることがあります。


・農業

帳簿がないことが多いので、作付面積・農産物から売り上げを算出し、そこから資本利息や地代や種苗費などの原価を差し引き、さらに、家族労働費を加えて年収を計算します。

 

②生活費控除率

死亡により生活費がかからなくなるための控除を指します。

・一家の支柱:30%~40%を収入額より控除されます。

・女子(主婦・独身・幼児を含む):30%~40%を収入額より控除されます。

・男子(独身・幼児を含む):50%を収入額より控除されます。

  

③ライプニッツ係数

 

資産に年5%の利息がつくと見込んで、逸失利益を複利計算に補正するための係数を指します。(この補正により、中間利息を差し引くことになります。)

 

④就労可能年数

原則として、67歳までを就労可能年数とします。およそ55歳以上の高齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期のほうを使用します。医師・弁護士などの場合70歳までとされることもあります。

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