会社への通勤や退勤途上で交通事故にあった方々へのアドバイス

2017年6月12日

会社への通退勤途中に交通事故にあわれた方が多くいます。
この場合、治療はあなたの加入している労災保険でなさる方がベターです。
あなたに過失があれば、過失分も労災保険が負担してくれますし、加害者の任意保険会社から過失分の治療費をあとで控除されることはないのです。
治療期間につきましても、労災保険は自動車保険に比べるとそれ程厳しくはありません。
むち打ち症のような場合、損害保険会社は2.3か月位するとそろそろ治療をやめるようにと圧力をかけてくることが多く、6か月もすると一方的に治療費を打ち切ってしまいます。
それに比べて労災保険はあなたを治療している医師の意見を尊重し、主治医がまだ治療の必要がありと判断すれば、治療費を出してくれます。
休業補償についても同様です。
自動車保険は休業補償についても、あまり示談前に支払ってくれることが少ないのが現状です。
労災保険は60パーセントではありますが、あなたが交通事故により休業している間支払ってくれます。
後遺障害の認定につきましても、静岡自賠責損害調査事務所の認定は、損害保険会社の経営のことを考慮しているようで厳しく、むち打ち症につきましては後遺障害非該当を乱発しているのが現状です。
これに比べ、静岡県内にある各労働基準監督署は、静岡労働局が依頼している専門医に、直接、あなたを診断させ判断していますので、後遺障害につきましては認められやすい傾向があります。
このように、自動車保険と労災保険では交通事故被害者を扱う視点が異なりますので、通退勤途上に交通事故にあわれた方は、会社に申し出て労災扱いにしてもらって下さい。
会社の中には、交通事故に労災保険は適用できないと述べ、加害者の自動車保険を使うようすすめることもありますが論外です。
会社から労災保険の扱いを拒否された方は当事務所にご相談下さい。
当事務所から会社に連絡し、会社が誤解しているようであれば、その誤解をとくようにします。
なお、労災保険で後遺障害が決定した場合、自賠責保険にも被害者請求をして後遺障害の認定をしてもらう必要があります。
労災保険には、慰謝料の分が含まれていませんので、損害保険会社は示談前に自賠責保険への被害者請求を求めてきます。
この場合、静岡自賠責損害保険調査事務所は労働基準監督署の後遺障害認定が不当なものでないかぎりそれを尊重し、後遺障害の等級を決めています。
たまには労働基準監督の認定により低い等級にすることもありますが、この場合は裁判で争うことになります。
労災保険を使用することは働く人々の権利です。
トラックを運転し、仕事中に交通事故にあった方に対して、会社は労災保険の存在を何も運転手に告げないこともあります。
そのことを当事務所も経験していますので仕事中に事故にあった運転手は必ず労災扱いにしてもらって下さい。

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