画像鑑定と臨床医の診断について!

2017年6月14日

私たちの事務所はMRIの画像読影をM社等にお願いしています。
M社等の画像読影会社には放射線診断専門医が所属しており、MRI画像上の病変を克明に読みとり所見を述べています。
その読影結果は、ほとんどの場合、交通事故被害者の訴える自覚症状(頚部痛、腰部痛、しびれ等)と一致していますが、主治医がカルテにその読影の結果と整合していることを記載していないため、裁判において損害保険会社から攻撃の的になっています。
交通事故被害弁護士がとても苦労するところですが、画像読影と整合する臨床医の診断がないと裁判官は医学的証明がないとして切り捨てています。
主治医の診断は、後遺障害の認定にあたっては、一番重要視されなければならないことですが、損害保険会社はもとより、裁判官も積極的に評価していない傾向があります。
主治医の診断で採用されるのは後遺障害の認定にとって積極的な記載ではなく、消極的な記載であるとすると、とても悲しい現実がそこにあります。
画像診断は臨床診断にとって必要不可欠なものであり、これに重点をおかない確定診断、もしくは誤った画像の読影による確定診断は有害無益です。
私たち交通事故被害者専門の弁護士は放射線診断専門医による画像診断を基礎にした臨床医の確定診断が大切なことを、もっと裁判官に理解してもらう必要があります。
今、画像上に変性所見があっても、無微候性のヘルニアが事故を契機として交通事故被害者の訴える自覚症状を発症させたとする考え方が安易に主張されますが、この点につきましても私たちの側でもっと有効な反撃をする時期だと考えます。
私たちの事務所は医学セミナーに参加したり、交通事故被害研究会に参加したりして研鑚に努めていますが、今後もさらに努力したいと思います。

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