損害保険会社からの早期の治療費の打ち切りについてご注意を!
むち打ち症の場合、損害保険会社は、2か月ないし3か月程度で治療費の打ち切りの通告をしてきます。
2、3か月でむち打ち症が治癒するということは言えないのですが、そのような医学論文もあり、損害保険会社の社員は強硬に治療を中止するよう、被害者に述べてくるのが普通です。
昨日も、ある追突事故の被害者の女性から、2017年4月6日に事故が発生したのに、1か月も経過しない内に治療を打ち切るよう言われ困っているとの相談を受けました。
頚部や腰部が痛み、手がしびれ、主治医がまだ治療の必要があると言っているのにもかかわらず、そのように圧力をかけてくるのです。
この場合、私たち相談を受けた弁護士が主治医に治療の必要性があるとの意見書を作成してもらい、損害保険会社を説得することになります。
医師が、治療の必要性があると述べている以上、仮に裁判になっても、裁判官は決して過剰診療などとは言いません。
身体を良くするための治療は、交通事故被害者の権利であり、この権利を損害保険会社は侵害することはできません。
損害保険会社が、当事務所の弁護士の説得に応じない場合、当事務所は交通事故被害者に第三者行為による傷病届を提出させ、健康保険を使って治療を継続することを勧めています。
もし、交通事故被害者の加入している任意保険に人身傷害特約がついていれば、その保険を使用して治療を受けることも可能です。
いずれにしましても、途中で治療を中断してしまいますと、あとで必ず不利益になります。
損害保険会社は、社員が圧力をかけて治療をやめさせたにも関わらず、それを意識的に忘れ、治癒したので治療をやめたと主張し、後遺障害が残存したとしても、静岡自賠責損害調査事務所は治療期間が短いとし、決して後遺障害を認定してくれません。
治癒しているのに慰謝料を増額させる目的で治療を長引かせることは厳禁ですが、首や腰が痛く、手足がしびれていれば少なくとも6か月くらいは治療を続けることが必要です。
重篤な症状が続けば、それ以上の治療が必要になります。
治療費打ち切りの不当な通告を受けている被害者の皆様は、すぐに当事務所にお電話下さい。