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静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
「こちらは青信号で交差点に入ったのに,保険会社の担当者が黄色信号だったと言っている」
「加害者がウィンカーで合図していないのに,合図したと主張している」
「加害者が一時停止していないのに,一時停止したと主張している」
などのように交通事故状況について被害者と加害者との間で言い分が違っている場合があります。従来,このような場合では,警察官作成の実況見分調書や目撃者の証言などが重要な証拠とされていました。もっとも,最終的には水掛け論になってしまうこともありました。
ただし,全ての場面で使える万能な証拠ではありません。例えば,衝突の場面が死角になっている場合や,取付場所の都合により車両がはみ出していないのにはみ出しているように見えてしまう場合が考えられます。
また,合図のタイミングが適切だったのかどうかが問題となる場合には,合図のタイミングが適切かという感覚が問題となり,ドライブレコーダーの映像のみで結論が決まるというわけではないことにも注意すべきでしょう。
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