交通事故訴訟におけるドライブレコーダーの重要性

現在,ドライブレコーダーを備え付けている運転手の方も多いと思います。ドライブレコーダーに事故当時の映像が録画されていることにより,加害者との間での争点が減る場合があります。
 
例えば,

「こちらは青信号で交差点に入ったのに,保険会社の担当者が黄色信号だったと言っている」
「加害者がウィンカーで合図していないのに,合図したと主張している」
「加害者が一時停止していないのに,一時停止したと主張している」

などのように交通事故状況について被害者と加害者との間で言い分が違っている場合があります。従来,このような場合では,警察官作成の実況見分調書や目撃者の証言などが重要な証拠とされていました。もっとも,最終的には水掛け論になってしまうこともありました。
 

このような場面でドライブレコーダーがあれば,
・録画の映像から信号機の色
・ウィンカーの有無
・一時停止の有無
などがわかることになり,上記のような主張に対する有力な反論の証拠となります。
 
また,ドライブレコーダーの種類によっては,装着車の速度が記録されていることがあります。その場合にはドライブレコーダーの映像が衝突時の速度として参考になります。
 
仮に速度が記録されていなくても,解析してくれる会社に依頼することにより,映像の様子から大まかな速度を測定することができる場合があります。当事務所も解析会社に依頼をしたことがあります。

このように,ドライブレコーダーは事故当時の状況の示す重要な証拠です。

ただし,全ての場面で使える万能な証拠ではありません。例えば,衝突の場面が死角になっている場合や,取付場所の都合により車両がはみ出していないのにはみ出しているように見えてしまう場合が考えられます。

また,合図のタイミングが適切だったのかどうかが問題となる場合には,合図のタイミングが適切かという感覚が問題となり,ドライブレコーダーの映像のみで結論が決まるというわけではないことにも注意すべきでしょう。

 
とはいえ,ドライブレコーダーの映像が証拠上重要であることにはかわりはありません。もしドライブレコーダーが作動中に交通事故に遭った場合には,ドライブレコーダーの映像を検討することをお勧めします。

 

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