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静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
傷害事故の賠償額の計算は、以下の表のA~Eの合計額です。 A 治療関連費
B 休業補償
D 逸失利益
E 後遺障害慰謝料 |
保険会社の社員から示談で提示される保険金(賠償金)は、裁判所の基準より低いことがしばしばです。たとえば、2ヶ月間入院した場合の障害の慰謝料を例にとりますと、
ひどい保険会社では①自賠責保険の基準の25万2000円を提示し、
少し良識のある保険会社では②任意保険の基準の50万4000円を提示してきます。
裁判所の基準ではこの場合101万円が認められますが、保険会社はこの基準を無視し、①や②の低い基準による額を押しつけてきます。裁判所の基準は今までの判決に基づくものであり、法律と同じような機能があるものです。
保険会社が多くの国民から保険料を集めて成り立っている日本の会社であることを考えると、裁判所の基準を無視することは法律を無視するのと同じことになるのではないでしょうか。
私どもの事務所は、裁判になればもっと多額の損害倍賞金を支払わなくてはならないと理解している保険会社が、自分の会社の利益の保持のために低額な損害賠償額しか提示しないことを最大の人権侵害だと考えています。
法的に無知な被害者には低額な損害賠償額を、弁護士が介入した場合や裁判では裁判の基準による損害賠償額を応諾するという二重の基準は日本国憲法が定める法の下の平等に明らかに反する公序良俗違反の行為だと考えます。
「プロの保険会社の社員が言うのだから、そうなのだろう。」「とにかく早く終わらせ交通事故のことは忘れたい。」という皆様のお気持ちはもっともですが、すぐに示談せず弁護士に相談してじっくりと考えることが必要です。
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