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〒420-0839
静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
当事務所は,交通事故の被害者専門の事務所として,多くの交通事故案件を取り扱ってきました。
そのほとんどは,後遺障害の存在する事案で,損害保険料率算出機構静岡自賠責損害調査事務所(静岡県の被害者の場合)の自賠責後遺障害の等級認定を受けることになります。
この認定が年々厳しくなっており,交通事故被害者や,私たちのような被害者専門の弁護士を苦しめています。
そして,この認定は,基本的に,交通事故被害者と面談せず,自賠責後遺障害診断書,自賠責診療報酬明細書等の書類,XPやMRI等の画像等で判断されるため,被害の実態に合致しない判断がなされることもあります。
この場合,裁判所で争われることになりますが,加害者側の損害保険会社からは,あたかも静岡自賠責損害調査事務所の判断が公的なものであるかのような主張がなされます。
残念ながら,公平中立であるべき裁判官の中にも,そのように考えておられる方が存在します。
被害者側弁護士としては,この考え方を改めてもらうことに苦労しているのが現状です。
私どもとしましては,静岡自賠責損害調査事務所が,調査の過程をより透明化し,どのような基準でもって,どのような顧問医師の意見を聞き,判断をしたかを明らかにしてくれるだけでもそれなりに満足できるのですが,今のところ,損害保険料率算出機構はそのようなことをしていません。
そして,被害者の被害実態をよりよく把握するためには,医師との面談が必要不可欠です。
実際,労災保険における障害認定の場合,全件,労働局の局医が,労災被害者と面談し,障害補償等級(自賠責の後遺障害等級と同じ)についての意見を述べています。
少なくとも,自賠責の後遺障害等級認定の判断にあたっても,医師による面談ができないはずはありません。
このことは,国民の多くの問題ですので,国会議員は,国土交通省任せにせず,議員立法でもし,適正な自賠責後遺障害認定がなされるような立法をしてもらいたいと思います。
今のままでは,損害保険料率算出機構の自賠責後遺障害認定手続は,損害保険会社の側に立った,加害者側の不公平な手続であると言われても仕方がないものと思われます。
当事務所は,自賠責保険における後遺障害の認定手続に,透明性,公正性を求めます。
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